お金を粗末にすることは違法行為

時代劇で、銭形平次というのを見たことがあるでしょうか?
とある岡っ引きのお話で、下手人を捕まえる際、必殺技というかキメ技というか・・・
そういった感じで、寛永通宝という昔のお金を敵に向かって投げるのが特徴です。
普通はもったいないのでお金を投げるようなことは神社でお参りしているときくらいしかないと思います。
今回は、お金を粗末にすることが違法行為に繋がるという雑学をご紹介したいと思います。
銭形平次のように、投げる程度のことならまだマシですが、破壊してしまうと違法行為となります。
貨幣損傷等取締法という法律があり、簡単に言うと、
『お金を壊したりしてはいけませんよ』という法律です。
これは硬貨に対しての法律で、1円玉、10円玉などの硬貨を破壊してはいけないということです。
例えば、硬貨を熱で溶かしたり、硬い物を使って潰したり、工具で折り曲げたり切断したりすると違法行為になります。
また、そういった目的の為に硬貨を集めたりすることも違法行為になるようです。
ちなみにこれは硬貨だけに対しての法律で、紙幣の場合はそういった法律は今のところ無いようです。
法律は無いようですが、『お金はみんなで使うものだし、紙でできていて脆いので、大切に使いましょう』というような内容のことが、
紙幣などの製造管理を行っている、独立行政法人国立印刷局のホームページに書いてあります。
法で規制されているとはいっても、そんなふうにお金を意図的に破壊したりする人いるのかなあとも思いますが、
過去、実際にマジシャンが、コインマジック用に日本の硬貨を加工して逮捕されるという事件もあったようです。
日常生活の中では、あまり関係の無い法律だとは思いますが、
例えば宴会で手品を披露することになり、その仕掛けを作っているとき、
もしもコインに穴を開ける加工などが必要なら、そのときは硬貨ではなく、
手品用のコインなど法に触れないようなものを選ぶようにしましょう。
多くの人は、お金がもったいないのでそのようなことはしないと思いますが・・・